1989-05-12 第114回国会 参議院 予算委員会 第8号
そして、ちょっと数字を正確に覚えておりませんが、過半数をお出しになっておるところあるいは複数をお出しになっておるところ、日本共産党は複数をお出しになったところは二つでございますか、これは私の選挙学の方でございますけれども、全部頭へ入っております。 確かに、そういう宿命的なものを考えたときに、党の政策活動イコール個人の日常政治活動と完全に一致しない点があると思います。
そして、ちょっと数字を正確に覚えておりませんが、過半数をお出しになっておるところあるいは複数をお出しになっておるところ、日本共産党は複数をお出しになったところは二つでございますか、これは私の選挙学の方でございますけれども、全部頭へ入っております。 確かに、そういう宿命的なものを考えたときに、党の政策活動イコール個人の日常政治活動と完全に一致しない点があると思います。
○国務大臣(竹下登君) 定数是正という問題をいきなり正面から問われますと、私もかくかくしかじかというお答えをするには……、私は確かに選挙学の博士でございます。しかし、それはいわゆる学術上の学位があるだけでございまして、現実問題としての定数是正という問題になりますと、やはり衆議院における決議の問題とか、そういうところから入っていかなきゃなりません。
○国務大臣(竹下登君) これは、選挙学の問題でなく、実践選挙学に対する評価の問題であります。人様それぞれの評価があろうと思いますが、私どもの立場から申しますならば、敗れた側に立って種々分析をいたしておりますが、他党の候補者の方もそれぞれ立派に戦われたという素直な評価を申し上げるべきものであると思っております。
ただ、私がこの政治改革、かなり中長期の問題でとらえておりますのは、本当は私が自分の専門でもあります選挙学の面からは確かに中長期の課題だというふうに思っておりますが、それはそれといたしまして、当面の問題でこの実を示せということは私も賛成でございます。 例示としてお挙げになりました綱紀粛正の通達の問題、私自身も悩みました。
選挙学の講義でちょうだいしたわけでございますが、それを若干間違えておられたような気がしまして、シャウプ先生に対応するだけの私が税制論議ができると思っておるものではございません。ただ、シャウプ税制というものがやはり日本経済を今日まで持ってきた大きな土台であったと、私はそれは高く評価しております。
これが私は一番重いものであるという背景の上に立って、私自身選挙学の学問上の学位を持っております。実践選挙学ではございません。まさに選挙学でございます。
これは私の選挙学の博士論文に書いたことをとうとうと述べたわけでありますが、地方統一選挙なども可能な限り年一回にまとめて、一回だけは一年近く延長するものが出ても、地方自治の日か何かを設けてやった方がいいという論理を展開する学者も確かにいらっしゃいます。 この間の場合も、日にちとしては三つの選択肢があった。
これは先生、申しわけないのは、ちょっと深入ったお話をしましたのは、私自身、本当は財政金融の専門家じゃございませんので、本当は選挙学の専門家でございましたので、ついそんなことを申し上げて、あるいは非礼に当たったかと思いますが、現実問題、緊急集会がなし得ないという状態は予測されないということが言えるのではなかろうかというふうに言われております。
○竹下国務大臣 私は選挙学の専門家でございますので、そういう意味から、この違憲性とか違法性とかいうことは、新聞記者等に聞かれるままに答えたことはございますが、今の政治的配慮の問題につきましては、今別に総理は解散は考えていませんとおっしゃっておるわけでございますので、その構成の一閣僚の私は、当然総理が考えていないとおっしゃればそのとおりであろうと、つつましやかに承っておるだけでございます。
小選挙区制度をとれば別でございますが、比例代表制度を単純にやりますと、いまの中選挙区制度、つまり少数代表選挙制度とも選挙学上言っておるようでございますが、それに比べて小党分立の傾向が出てくる。そうすると、政局の不安定ということになりはしないか。したがって、この際、今度金丸先生が考えられたところのこの案は、やはり参議院として考え、またしかしこれを完全に日本の社会に溶け込ませるのには時間がかかる。
現在は、御承知のように選挙学上の多数代表制とか少数代表制とかありますが、この全国区制度は少数代表制と考えれば、五十人という定数のために多くの政党の方々が当選されておる。長らくこれを積み重ねてきまして、その選挙結果を見てみますと、一昨年の参議院選挙の全国区の選挙結果を基礎にして適用してみたら現在とそう変わらない。そこに大きな変動もないから比例代表制度にしても差し支えないという御判断があったかどうか。
○塩崎委員 その次の質問の第四は、確かに比例代表制度が政党本位の選挙として適当であるという御判断をされたわけでございますが、それじゃ比例代表制度にも選挙学上いろいろの仕組みがあることはもう御案内のとおりでございます。